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整備士免許の有無は全く関係ないです。

法律の話
分解整備を行う事業所は、認証を取得しなければならない。
認証を取得するには、従業員の1/4以上の有資格者を置かなければならない。
有資格者のうち1人以上の整備主任者を選任しなければならない。
整備主任者に選任できるのは、2級以上の資格が必要。

分解整備を行うなら、タイヤ屋や鈑金屋だって認証を取得しなければなりません。
該当しやすいのが、足回りの分解です。
全部認証を取ると大変なので、部分認証を取る工場もあります。(足回りだけみたいな)

これが、フロアマットです。
逆を言えば、従業員の3/4は資格を持っていなくてもOKです。
そして、その人が整備しても何の問題もありません。
最終的に整備主任者が、完成検査を行います。
だから、最終的には整備主任者が責任を取らなければなりません。

車に、ウーファーをつけようと思い配線を通すためにフロアマットを、取ってみると水が溜まっていたのですがどうすればよいでしょうか?

また水がどこから車内に浸入してきているのかわからないのですが、いい対処法は無いでしょうか?

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